議案情報

令和6年2月22日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 213回 提出番号 20

 

提出日 令和6年2月16日
衆議院から受領/提出日 令和6年2月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年2月20日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和6年2月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年2月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年2月16日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和6年2月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年2月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和6年2月21日
法律番号 1

 

議案要旨
(財政金融委員会)
令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、令和六年能登半島地震災害(以下「今般の災害」という。)の被災者の負担の軽減を図るため、令和五年分の所得税について、今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、雑損控除の特例
  今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる。
二、災害減免法の特例
今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和五年分の所得税について、災害減免法による軽減免除の適用を受けることができる。
三、被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
  今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額について、令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
四、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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