令和6年5月15日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 令和6年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月17日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月15日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正 1 物資の流通の効率化のための取組に係る基本理念の規定を新設するとともに、国は、基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有することとする。 2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定を受けた流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の出資を追加することとする。 3 貨物自動車運送事業者等は、運送ごとの貨物の重量の増加のための措置を、また、荷主は、同措置に加え、運転者の荷待ち時間等の短縮のための措置を、それぞれ講ずるよう努めなければならないこととする。さらに、これらの者のうち、輸送能力等が一定以上で国土交通大臣等の指定を受けた者は、定期に、これらの措置の実施に関する中長期計画を作成等しなければならないこととするほか、このうち指定を受けた荷主は、当該計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならないこととする。 二 貨物自動車運送事業法の一部改正 1 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者と運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で、貨物自動車運送事業者以外をいう。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及びその対価等を書面に記載して相互に交付しなければならないこととする。 2 元請となる一般貨物自動車運送事業者は、貨物の運送を下請事業者に委託する場合、当該下請事業者に係る運送事業の健全な運営の確保に資するための措置を講ずるよう努めなければならないこととする。また、元請事業者は、真荷主から引き受けた一定以上の重量の貨物の運送を下請事業者に委託したときは、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿を作成等しなければならないこととする。 3 貨物軽自動車運送事業者は、一定の重大事故を引き起こしたときは、遅滞なく、国土交通大臣へ報告しなければならないこととする。また、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに、貨物軽自動車安全管理者を選任しなければならないこととする。 三 この法律は一部を除き、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日から施行することとする。 |
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