令和6年5月29日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市緑地法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和6年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月7日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月29日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市緑地法等の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととする。また、都道府県は、同方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画を定めることができることとする。 二 市町村が定めることができる当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の記載事項に、特別緑地保全地区内における緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であって高度な技術を有するものとして国土交通省令で定めるもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針等を追加するとともに、同事業の実施に係る都市計画関係手続を簡素化できる特例を創設することとする。 三 都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、都道府県等の要請に基づき、特別緑地保全地区内の土地を買い入れること、当該買入れに係る土地の区域内において機能維持増進事業及び土地の管理を行うこと等の業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、国土交通大臣が、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構として指定できる制度を創設することとする。 四 緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。)が作成・申請した、その実施する都市における緑地の確保のための取組に関する計画を国土交通大臣が認定する制度を創設するとともに、国土交通大臣は、その登録を受けた者に当該認定のための審査に当たっての調査について、その全部又は一部を行わせることができることとする。 五 都市計画区域について定められる都市計画は、都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して定めなければならないこととする。 六 都市の脱炭素化の促進に資する都市再生事業に係る民間都市再生整備事業計画に、再生可能エネルギー発電設備等の整備事業の概要等の事項を記載できることとするとともに、当該事項が記載された認定計画に係る当該事業に対し、民間都市開発推進機構による金融支援措置を講ずることとする。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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