令和6年5月24日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 令和6年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和6年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和6年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月24日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、二酸化炭素の貯留事業の健全な発達等を図るとともに、公共の安全を確保するため、二酸化炭素の貯留事業に係る許可制度及び貯留権の創設、貯留事業における保安の確保のために必要な措置の義務付け、二酸化炭素が貯蔵された事業場の長期的な管理のための制度の整備、導管輸送事業に係る届出制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 貯留事業及び試掘の許可 経済産業大臣は、貯留層が存在する可能性がある区域を「特定区域」として指定した上で「特定区域」において、貯留事業又は試掘を行おうとする事業者を募集し、これらを最も適切に行うことができると認められる者を選定し、貯留事業等の許可をする。経済産業大臣が貯留事業等を許可したとき、当該貯留区域等に係る貯留権等が設定される。貯留権等は物権とみなす。 二 貯留事業及び試掘の事業規制及び保安規制 貯留事業者等は、貯留事業等を開始する前に、実施計画について主務大臣の認可を受けなければならないものとするとともに、技術基準への適合義務等の保安規制を課す。また、貯留事業者に対し、二酸化炭素の貯蔵の状況の監視を義務付けるほか、特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをすること等を禁止する。さらに、一定の要件を満たす場合には、経済産業大臣の許可により、貯留事業場の管理業務を、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に移管することを可能とする。 三 損害の賠償 貯留事業等によって他人に損害を与えたときは、貯留事業者等が当該損害を賠償する責任を負う。 四 導管輸送事業の事業規制及び保安規制 貯留層に貯留することを目的として、二酸化炭素を導管で輸送する導管輸送事業を行おうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならないこととした上で、導管輸送事業者は、特定導管輸送事業の業務等について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをすること等を禁止する。また、技術基準への適合義務等の保安規制を課す。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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