令和6年5月24日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 令和6年2月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和6年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和6年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月24日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に向けて、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、主務大臣による基本方針の策定、主務大臣の認定を受けた低炭素水素等の供給及び利用に関する計画に基づき事業を実施する者に対する助成金の交付及び規制の特例措置、水素等を供給する事業者による低炭素水素等の供給の促進に関し判断の基準となるべき事項の策定等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 総則 「低炭素水素等」とは、水素等であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること等の経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 二 基本方針等 主務大臣は、環境大臣その他関係行政機関の長に協議した上で、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針を定めるものとする。 三 低炭素水素等供給等事業計画の認定 低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者は、単独で又は共同して、低炭素水素等供給等事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 四 認定供給等事業計画に係る支援措置 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、認定供給等事業者が、低炭素水素等を継続的に供給するために必要な資金や、共同して使用する施設の整備に必要な資金に充てるための助成金を交付する。また、認定供給等事業計画に基づく高圧低炭素水素等ガスの製造について、製造開始から三年間、経済産業大臣が保安の確保のための検査を行うことができることとする等の高圧ガス保安法の特例等を創設する。 五 水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項 経済産業大臣は、水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 六 施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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