令和6年5月22日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和6年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和6年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月22日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 広域的特定活動として、特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所等の提供その他の特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象に行われるものに限る。)を追加するとともに、拠点施設として、一団地の住宅施設、特定居住を行う者の共同利用に供する事務所・事業所、特定居住を行う者と地域住民との交流の促進に資する施設等を追加することとする(当該拠点施設を以下「特定居住拠点施設」という。)。 二 市町村は、都道府県に対し、特定居住拠点施設に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画の作成を提案することができることとする。 三 市町村は、都道府県から特定居住拠点施設に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画の写しの送付を受けたときは、単独で又は共同して、当該広域的地域活性化基盤整備計画等に基づき、当該市町村の区域内の当該重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができることとする。また、特定居住促進計画には、おおむね、計画の区域、一に定める特定居住に係る広域的特定活動に関する基本的な方針、特定居住拠点施設等の整備に関する事項、計画期間等を記載するものとする。 四 特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施について、建築基準法等の特例等を定めることとする。 五 市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成等に関する協議等を行うための特定居住促進協議会を組織することができることとする。 六 市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人等又は特定居住の促進を図る活動を目的とする会社で、特定居住促進計画の区域における特定居住拠点施設等の整備等の業務を適正かつ確実に行えるものを、その申請により、特定居住支援法人として指定することができることとする。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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