令和6年5月17日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和6年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月17日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和6年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和6年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月17日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び就業の促進を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一週間の所定労働時間が十時間未満である者について、雇用保険法の適用除外とする。 二、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)にあっては、当該教育訓練を受ける日以降(離職日前一年以内に当該教育訓練を受けたことがある者にあっては、待期期間の満了後)、失業している日について、基本手当を支給するものとする。 三、教育訓練給付金の額について、一般被保険者又は一般被保険者であった者等が教育訓練の受講のために支払った費用の額に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。 四、一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給するものとする。 五、育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を廃止し、国庫は、育児休業給付に要する費用の八分の一を負担するものとする。 六、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を、千分の五とする。厚生労働大臣は、雇用保険財政の状況に応じて、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を千分の四とすることができるものとする。 七、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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