令和5年12月6日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和5年10月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月29日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和5年12月5日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年12月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月10日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和5年11月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月20日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 二〇二一年(令和三年)二月、英国が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)への加入を要請した。これを受け、同年六月に英国の加入に係る作業部会が設置され、我が国を含むCPTPPの締約国と英国との間でCPTPPへの英国の加入条件等について交渉が行われた。その結果、二〇二三年(令和五年)七月十六日にオークランド及びバンダルスリブガワンにおいて、この議定書の署名が行われた。 この議定書は、前文、本文二十三箇条及び末文並びに議定書の不可分の一部を成す附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、英国は議定書が効力を生ずる時にCPTPPの締約国となる。議定書(附属書及び注を含む。)はCPTPPの不可分の一部を成す。 二、締約国による英国に対する関税の引下げに関しては、議定書の附属書Aに別段の定めがある場合を除くほか、二〇一八年を一年目としてCPTPPに組み込まれた環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP」という。)の附属書二-D(関税に係る約束)の各国の関税率表に従って実施する。 三、英国による締約国に対する関税の引下げに関しては、二〇二三年を一年目として議定書の附属書二-Dの定めるところに従って実施する。品目数では、全九千四百九十四品目のうち、日本国からの原産品について、議定書の発効時に関税を撤廃するものは九千五十二品目、一定の経過期間を経た後に関税を撤廃するものは四百三十三品目、その他のもの(関税の引下げ又は実行最恵国税率)は九品目になる。 四、CPTPP及び包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定における英国からの原産品に対する農産品セーフガード措置(競走馬についての農産品セーフガード措置を除く。)をとるための条件及び規定に関する調整について定める。 五、日本国は、英国の地方政府の機関及びその他の機関が日本国の供給者等に対してTPP第十五・十九条(国内の審査)の規定を適用しない場合には、日本国の同一の種類の機関による落札に関し、英国の供給者等について同条の規定を適用しないことができる。 六、議定書の効力発生の要件等について定める。 |
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