令和5年11月30日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和5年11月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月24日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月28日 |
付託委員会等 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
議決日 | 令和5年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年11月29日 |
法律番号 | 81 |
議案要旨 |
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(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、物価高騰対策給付金について、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにするため、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下同じ。)をいう。 1 物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し七万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金 2 1に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令等で定めるもの イ 物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給されるもの ロ イの支援を必要とする個人又は世帯として内閣府令等で定めるものに対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金又は交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から支給されるもの 二、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 三、物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 四、租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。 五、この法律は、公布の日から施行する。 六、この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった物価高騰対策給付金(一の1に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、二及び三の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。 |
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議案等のファイル | |
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