令和5年12月20日現在
第212回国会(臨時会)
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件名 | 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和5年11月21日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年12月5日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 柴山昌彦君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年12月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和5年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年12月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月22日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和5年12月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年12月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年12月20日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 対象宗教法人とは、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人をいう。 2 特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものをいう。 二、法テラスの業務の特例 法テラスは、特定被害者法律援助事業として、対象宗教法人の被害者について、資力を問わず、民事事件手続の準備及び追行のために必要な費用の立替え等を行うとともに、これらの償還及び支払を猶予し、かつ、一定の場合を除き免除できるものとする。 三、宗教法人による財産の処分及び管理の特例 1 所轄庁は、相当多数の被害者が見込まれ、財産の処分等の状況を把握する必要があると認める対象宗教法人を指定宗教法人に、指定宗教法人の要件に該当し、財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認める対象宗教法人を特別指定宗教法人に、それぞれ指定できることとし、これらの宗教法人に対し不動産の処分等を少なくともその一月前に通知させ、その処分等を公告するほか、財産目録等の作成及び所轄庁への提出を四半期ごとに行わせる。通知をせずになされた不動産の処分等は、無効とする。 2 被害者は、所轄庁に対し、特別指定宗教法人に係る財産目録等の閲覧を求めることができる。 四、この法律は、法テラスの業務の特例に関係する部分は公布後三月以内、それ以外の部分は公布から十日を経過した日から施行し、施行の日から三年を経過した日に効力を失う。政府は、本法施行後三年を目途に、本法の延長及び財産保全の在り方等につき検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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