令和5年12月6日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和5年11月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月28日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和5年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月22日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和5年11月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年12月6日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発を推進するため、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)について、当該研究開発に対する助成を行う業務を追加するとともに、当該業務等に要する費用に充てるための基金を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的に、宇宙空間を利用した事業の実施を目的として民間事業者等が行う先端的な研究開発に対する助成を行うことを追加する。 二、機構の業務に、宇宙科学技術に関する先端的な研究開発を行う民間事業者であって、その成果を活用して宇宙空間を利用した事業を行おうとするもの又は当該民間事業者と共同して当該研究開発を行う大学その他の研究機関のうち公募により選定した者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付することを追加する。 三、機構は、次に掲げる業務(複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及びこれらに附帯する業務に要する費用に充てるための基金を設ける。 1 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発のうち宇宙空間を利用した民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により選定した者に委託して行うための業務 2 二の業務 四、政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。 五、機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣(文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣)に提出しなければならない。主務大臣は、当該報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。 六、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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