令和5年12月20日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 令和5年10月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年12月1日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和5年12月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年12月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月7日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和5年11月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年12月20日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国立大学法人法の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国立大学法人のうち事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものを「特定国立大学法人」という。特定国立大学法人には、中期目標についての意見、中期計画の作成等に関する事項(以下「運営方針事項」という。)について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。 二、運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。 三、特定国立大学法人以外の国立大学法人は、特別な事情によりその運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。 四、国立大学法人等は、先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 五、国立大学法人等は、その所有する土地等の第三者への貸付けについて、あらかじめ文部科学大臣の認可を受けた貸付計画に基づいて土地等の貸付けを行う場合には、現行制度上、個別の貸付けごとに必要となる文部科学大臣の認可を要せず、届出によって行うことができる。 六、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法人東京科学大学とする。 七、この法律は、一部を除き、令和六年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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