令和5年12月13日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 官報の発行に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和5年10月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月29日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年11月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年12月13日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
官報の発行に関する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。 二、日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令、条約並びに詔書の公布等は官報をもって行うことを定めるとともに、その他官報に掲載する事項について定める。 三、官報の発行は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が官報掲載事項について閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 四、三の規定による自動公衆送信により送信される情報は、当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置並びに当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置のいずれもがとられたものでなければならない。 五、三の措置をとるときは、併せて、当該措置に係る官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該官報掲載事項を内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとるものとする。 六、三の措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うものとするほか、官報掲載事項のうち法令等については、当該期間等の経過後においても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。 七、内閣総理大臣は、求めに応じ、書面等による官報掲載事項の提供を行うものとする。 八、内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、三の措置をとることができなくなったときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うことができる。 九、六の期間等が経過した後の公文書館への移管、書面等による官報掲載事項の提供等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が官報掲載事項を記録したデータベースを構成する場合における内閣総理大臣の承認等について定める。 十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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