令和5年12月13日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和5年10月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年12月13日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、医療及び産業の分野における大麻の適正な利用を図るとともに、その濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、大麻草から製造された医薬品の施用を可能とするとともに、有害な大麻草由来成分の規制、大麻の施用等の禁止、大麻草の栽培に関する規制に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、大麻取締法における大麻から製造された医薬品の施用・受施用等を禁止する規制及び当該規制に関する罰則の規定を削除する。 二、麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻向法」という。)における麻薬の定義に大麻を追加する。 三、「六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類」等を麻向法における麻薬に追加する。 四、その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下のデルタ九テトラヒドロカンナビノール及びその塩類を含有する物であって、それ以外の麻薬を含有しないものを、麻向法における麻薬から除外する。 五、大麻取締法の題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。同法は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻向法と相まって、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。 六、大麻草の栽培に関する免許について、都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する「第一種大麻草採取栽培者」、厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する「第二種大麻草採取栽培者」及び大麻草を研究する目的で大麻草を栽培する「大麻草研究栽培者」に区分する。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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