令和5年11月24日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和5年10月20日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和5年11月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和5年11月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和5年11月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和5年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和5年11月24日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
---|
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和五年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定並びに在宅勤務等手当の新設を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 1 全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げる。 2 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。 3 期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 4 勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 5 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を引き上げる。 6 新たに在宅勤務等手当を設け、住居その他の場所において、正規の勤務時間の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、月額三千円を支給する。 二、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正 職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大する。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の6等は令和六年四月一日から、二は令和七年四月一日から施行し、一の1、2及び5は令和五年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |