議案情報

令和5年11月29日現在 

第212回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 金融商品取引法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 56

 

提出日 令和5年3月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和5年11月17日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月20日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和5年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年11月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年11月17日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和5年11月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年11月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年11月29日
法律番号 79

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第二百十一回国会閣法第五六号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨
本法律案は、我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融商品取引法の一部改正
1 四半期報告書制度を廃止し、上場会社に対し、半期報告書の提出を義務付ける。
2 ソーシャルレンディング等のファンドについて、金融商品取引業者等に対し、出資対象事業の状況に係る顧客への情報提供が契約等において確保されていない場合における募集等を禁止する。
3 金融商品取引契約の締結前等における顧客に対する書面交付義務について電磁的方法を含む情報提供義務に改めるとともに、金融商品取引業者等は、契約締結前に顧客に対し情報の提供を行うときは、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならないこととする。
二、金融サービスの提供に関する法律の一部改正
1 金融サービスの提供に関する法律の題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。
2 「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」を策定(閣議決定)するとともに、金融経済教育を行う「金融経済教育推進機構」を認可法人として設置する。
3 金融サービスを提供する事業者及び企業年金等の実施者に対して、横断的に、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務を新設する。
三、施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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