令和5年6月9日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和5年3月10日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和5年6月5日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和5年6月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和5年6月9日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和5年4月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和5年5月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和5年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「世界貿易機関協定」という。)を改正し、同協定の附属書一Aに漁業補助金に関する協定(以下「漁業補助金協定」という。)を追加すること等について定めるものであり、二〇二二年(令和四年)六月十七日にジュネーブで採択されたものである。 この議定書は、前文、本文、末文及び附属書(漁業補助金協定)から成り、同附属書には、第一条から第十二条までの規定が含まれる。その主な内容は次のとおりである。 一、本文 世界貿易機関協定附属書一Aについては、補助金及び相殺措置に関する協定の次に漁業補助金協定を加える。この議定書は、世界貿易機関協定第十条3の規定に従って、加盟国の三分の二が受諾した時にそれらの加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。 二、議定書の附属書(漁業補助金協定) 1 いかなる加盟国も、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業等に従事する船舶又は運航者に対する補助金を交付し、又は維持してはならない。 2 いかなる加盟国も、濫獲された資源に関する漁獲等に対する補助金を交付し、又は維持してはならない。 3 漁業補助金協定に基づく規律の実施のために提供される開発途上加盟国に対する技術援助及び能力の開発に関する援助を支援するため、関連する国際機関と協力して、世界貿易機関の任意の資金供与の仕組みを設置する。 4 加盟国は、補助金が交付される漁獲活動の種類の情報、漁業補助金協定に関連を有する自国の漁業に関する制度の概要、自国が参加国である地域漁業管理機関に関する情報等を通報又は提供する。 5 各加盟国の代表で構成する漁業補助金に関する委員会を設置する。 6 漁業補助金協定が効力を生じてから四年以内に包括的な規律が採択されない場合には、一般理事会が別段の決定を行わない限り、漁業補助金協定は直ちに終了する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |