令和5年5月12日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和5年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月8日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和5年5月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和5年4月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、サイバー犯罪に関する条約(以下「条約」という。)に関して、同条約委員会のクラウド証拠作業部会が、容易に国境を越えるサイバー犯罪への対策を一層強化するため、より迅速かつ円滑な手続による他の締約国からの電子的形態の証拠の収集を可能にするための追加議定書の策定を提言したことを受けて起草されたものであり、二〇二一年(令和三年)十一月十七日に欧州評議会閣僚委員会において採択された。この議定書は、前文、本文二十五箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この議定書に定める措置は、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する特定の捜査又は刑事訴訟並びに犯罪に関する電子的形態の証拠の収集等について適用する。 二、各締約国は、自国の権限のある当局に対し、特定の捜査又は刑事訴訟を目的として、他の締約国の領域内に所在するドメイン名の登録サービスを提供する団体が保有し、又は管理しているドメイン名の登録者を特定等するための情報を提出するよう当該団体に要請を発する権限を与え、また、自国の領域内に所在する団体が、国内法令に定める合理的な条件に従い、他の締約国からの要請に応じて情報を開示することを認めるため、それぞれ必要な立法その他の措置をとること等を規定している。 三、各締約国は、自国の権限のある当局に対し、特定の捜査又は刑事訴訟のために必要な場合には、他の締約国の領域内に所在するサービス・プロバイダが保有し、又は管理している加入者情報を開示するよう当該サービス・プロバイダに直接命令を発する権限を与えるため、また、自国の領域内に所在するサービス・プロバイダが、他の締約国からの命令に応じて加入者情報を開示することができるようにするため、それぞれ必要な立法その他の措置をとること等を規定している。なお、我が国は、議定書の締結に当たり、この規定を適用しない権利を留保することの宣言を行う予定である。 四、各締約国は、緊急事態が存在すると認める場合には、特に迅速な相互援助を要請することができること、要請を受ける締約国は、緊急事態が存在し、かつ、相互援助のための他の要件が満たされたと認める場合には、特に迅速に要請に回答すること等を規定している。 五、この議定書は、条約の五の締約国がこの議定書に拘束されることについての同意を表明した日の後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。 |
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