議案情報

令和5年6月9日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 211回 提出番号 8

 

提出日 令和5年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和5年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月5日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和5年6月8日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年6月9日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月25日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和5年5月10日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月12日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、商事紛争の解決方法としての調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものであり、二〇一八年(平成三十年)十二月二十日にニューヨークで開催された国際連合総会において採択され、二〇二〇年(令和二年)九月十二日に発効した。
 この条約は、前文、本文十六箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、この条約に定める条件の下に、かつ、自国の手続規則に従って、和解合意を執行する。
二、この条約に基づいて和解合意を援用する当事者が和解合意を援用するための要件について規定する。
三、救済を求められた締約国の権限のある機関が救済の付与を拒否することができる事由について規定する。
四、和解合意に関する申立て又は請求が裁判所、仲裁廷又はその他の権限のある機関に対して行われており、二の規定に基づいて求められた救済に影響を及ぼし得る場合において、当該救済を求められた締約国の権限のある機関が適当と認めるときは、当該権限のある機関は、決定を延期することができ、かつ、一方の当事者の要請に応じ、相当な担保を立てることを他方の当事者に命ずることができる。
五、締約国は、和解合意の当事者がこの条約の適用に合意した限度においてのみ、この条約を適用すること等を宣言することができる。
六、いずれかの国が、この条約を批准し、受諾し、若しくは承認し、又はこれに加入する場合には、この条約は、当該国の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後六箇月で当該国について効力を生ずる。
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