議案情報

令和5年5月12日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 211回 提出番号 3

 

提出日 令和5年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和5年4月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月8日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和5年5月11日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年5月12日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月11日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和5年4月14日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年4月18日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、日本国政府とアメリカ合衆国政府(以下個別に「当事国政府」といい、「両当事国政府」と総称する。)との間において、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力に関する基本事項を包括的に定めるものであり、二〇二三年(令和五年)一月十三日にワシントンで署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十一箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 
一、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における共同活動は、この協定に従って、宇宙科学、地球科学等の分野において行う。
二、共同活動の特定の条件については、この協定に基づく実施機関間の実施取決めで定める。
三、各当事国政府は、この協定の実施のために必要な物品及びソフトウェアの輸出入に係る税の免除を確保すること並びに当該物品及びソフトウェアの輸出入に係る手数料の免除を容易にするよう妥当な努力を払う。
四、この協定に基づく共同活動の実施において専ら一方の当事国政府又はその貢献者によって行われた発明又は創作された著作物に対する権利又は利益については、当該一方の当事国政府又はその貢献者が有する。
五、両当事国政府は、この協定に基づく自己の活動に関する広報を行う権利を保持し、共同活動によって得られる全ての科学的なデータについて当該データが公に利用可能となった場合には速やかに共有する。
六、両当事国政府は、この協定に基づく共同活動について、平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における両当事国政府間の協力を促進するため、責任に関する相互放棄を確立する。
七、各当事国政府は、自己が登録した宇宙物体及びその乗員並びに月その他の天体を含む宇宙空間にある自国民である人員に対し、管轄権及び管理の権限を保持する。
八、この協定は、両当事国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの法的手続が完了した旨を相互に通告するために交換する外交上の公文の日付のうち、最後の日付の日に効力を生ずる。
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