令和5年4月28日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和5年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年3月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月19日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和5年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月16日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和5年3月29日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月30日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この協定は、一方の締約国の部隊が他方の締約国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものであり、二〇二三年(令和五年)一月十一日にロンドンにおいて署名されたものである。この協定は、前文、本文二十九箇条、末文及び附属書から成っているほか、この協定に関連し、合意された議事録及び討議の記録の作成等が行われており、それらの概要は、次のとおりである。 一、接受国において、接受国の法令を尊重し、この協定の精神に反する活動を慎むことは、訪問部隊、その構成員及び文民構成員の義務である。また、このために必要な措置をとることは、派遣国の義務である。 二、訪問部隊の構成員及び文民構成員は、入国及び出国に関連して接受国が定める手続に従うこと等を条件として、接受国への入国及び接受国からの出国に際し、査証を申請する要件を免除される。 三、訪問部隊は、接受国の法令によって認められる範囲内で、専ら訪問部隊又は文民構成員の公用のためのものである全ての資材、需品及び備品を税の免除を受けて接受国に輸入することができる。 四、接受国は、派遣国の権限のある当局が訪問部隊の構成員及び文民構成員に発給した運転許可証等を公用車両の運転のために有効なものとして承認する。 五、訪問部隊の構成員は、派遣国が発する命令によって認められ、かつ、接受国が承認する場合には、協力活動の実施のために武器及び弾薬を所持し、及び携帯することができる。 六、裁判権を行使する権利が競合する場合には、派遣国の当局は専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪等又は公務執行中の作為若しくは不作為から生ずる罪について、接受国の当局はその他の罪について、訪問部隊の構成員及び文民構成員に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。 七、公務執行中の訪問部隊の構成員又は文民構成員の作為又は不作為等であって、接受国において第三者の財産に損害を与え、又は第三者を負傷若しくは死亡させたものから生ずる請求権は、接受国が処理する。 八、両締約国間の協議機関として、合同委員会を設置する。 九、この協定は、両締約国がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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