令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 共生社会の実現を推進するための認知症基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 令和5年6月7日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
共生社会の実現を推進するための認知症基本法案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、認知症施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、もって共生社会の実現を推進することを目的とする。 二、この法律において「認知症」とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。 三、認知症施策は、全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等の事項を基本理念として行われなければならない。 四、国及び地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 五、国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 六、政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならない。 七、政府は、認知症施策推進基本計画を策定しなければならない。当該基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 八、都道府県は、都道府県認知症施策推進計画を策定するよう努めなければならない。市町村(特別区を含む。)は、市町村認知症施策推進計画を策定するよう努めなければならない。 九、認知症施策を推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を置く。 十、認知症施策推進本部に、認知症の人及び家族等のうちから、内閣総理大臣が任命する委員で組織する認知症施策推進関係者会議を置く。認知症施策推進本部は、認知症施策推進基本計画の案を作成しようとするとき等には、あらかじめ、認知症施策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。 十一、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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