令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 令和5年6月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月8日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和5年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、中長期的な見通しに基づき、国土強靱化に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 政府は、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「国土強靱化実施中期計画」という。)を定めるものとする。 二 国土強靱化実施中期計画は、計画期間、計画期間内において国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標、同施策のうちその推進が特に必要となるものの内容及びその事業の規模等について定めるものとする。 三 国土強靱化基本計画に係る閣議請議、公表及び見直しの規定は、国土強靱化実施中期計画について準用することとする。 四 内閣総理大臣が関係行政機関の長に対し必要な勧告をすることができる場合として、国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合を追加することとする。 五 国土強靱化推進本部の所掌事務として、国土強靱化実施中期計画の案の作成及び実施の推進に関することを追加することとする。 六 国土強靱化推進本部は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村等の意見を聴かなければならないこととする。 七 六は、国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用することとする。 八 国土強靱化推進本部に、六(七において準用する場合を含む。)の事項を処理するため、議長及び委員二十人以内で組織する国土強靱化推進会議を置くこととする。また、同会議の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとする。 九 この法律は、公布の日から施行することとする。また、政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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