令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 令和5年6月1日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月8日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和5年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 市町村長は、避難促進施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び変更並びに実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができることとする。 二 地方公共団体が把握に努めなければならない登山者等に関する情報の例示として、立入りの日、火山における移動の経路を挙げるとともに、地方公共団体が登山者等に対して当該情報の提供を求めるに当たっては、登山者等がその提供を容易に行うことができるよう必要な配慮をするものとする。 三 情報の伝達等をするに当たっては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。 四 国及び地方公共団体は、火山に関する観測、測量、調査及び研究のための施設及び組織の整備並びに大学その他の研究機関相互間の連携の強化に努めるとともに、国及び地方公共団体の相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を習得させるための教育の充実を図り、及びその知識又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること等を通じた当該人材の育成及び継続的な確保に努めなければならないこととする。また、国は、火山に関する観測、測量、調査及び研究を推進するため、必要な予算等の確保に努めるとともに、地方公共団体に対する必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならないこととする。 五 文部科学省に、火山調査研究推進本部を置くこととし、同本部は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策の立案、関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整、火山に関する総合的な調査観測計画の策定等の事務をつかさどることとする。 六 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設け、火山防災の日は、八月二十六日とすることとする。また、国及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。 七 この法律は、令和六年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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