令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和5年5月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月1日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策(以下「ゲノム医療施策」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、ゲノム医療施策は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その恵沢を広く国民が享受できるようにすること、ゲノム医療の研究開発及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮がなされるようにすること、ゲノム医療の研究開発及び提供において得られたゲノム情報の保護が十分に図られるようにするとともに、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにすることを基本理念として行われなければならない。 二、政府は、ゲノム医療施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならない。 三、政府は、ゲノム医療施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。 四、国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進を図るため、ゲノム医療に関し、研究体制の整備、研究開発に対する助成等の施策を講ずるものとする。 五、国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮がなされることを確保するため、医師等及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定等の施策を講ずるものとする。 六、国は、ゲノム医療の研究開発及び提供の推進に当たり、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別等への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。 七、国は、医療以外の目的で行われる個人の細胞の核酸に関する解析(その結果の評価を含む。)についても、科学的知見に基づき実施されるようにすることを通じてその質の確保を図るとともに、当該解析に係る役務の提供を受ける者に対する相談支援の適切な実施を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 八、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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