議案情報

令和5年6月14日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 60

 

提出日 令和5年3月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和5年4月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月10日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月30日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年6月14日
法律番号 53

 

議案要旨
(法務委員会)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(閣法第六〇号)(先議)要旨
 本法律案は、民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映像と音声の送受信による公正証書の作成手続に係る規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、民事執行法等の一部改正
インターネットを利用した申立てを一律に可能とするとともに、裁判所からの送達についてもインターネットを利用してすることを可能とすること、当事者等から提出された書面や裁判所において作成する裁判書等を含め事件記録を電子化し、閲覧等も情報通信機器を利用して行うこと、ウェブ会議等を用いて裁判所における手続を行うこと、民事執行の手続において電子判決書等に係る記録事項証明書の提出を省略することを可能とすること等、民事執行手続等において情報通信技術を活用等するための規定の整備を行う。
二、民事訴訟費用等に関する法律の一部改正
民事執行手続等の手数料の納付方法の見直し等の措置を講ずる。
三、公証人法の一部改正
公正証書を電子化するとともに、その作成に当たりウェブ会議を用いることができるようにするなど、公正証書の作成に関して情報通信技術を活用等するための規定の整備を行う。
四、施行期日
この法律は、原則として、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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