議案情報

令和5年6月23日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 58

 

提出日 令和5年3月14日
衆議院から受領/提出日 令和5年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月9日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年6月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月9日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年5月26日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月30日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年6月23日
法律番号 66

 

議案要旨
(法務委員会)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため、刑法及び刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、刑法の一部改正
1 強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪をそれぞれ統合した上で、それらの要件を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という文言を用いて整理し、不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪とする。
2 十三歳以上十六歳未満の者に対し、当該者より五歳以上年長の者がわいせつな行為又は性交等をしたときは、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰する。
3 膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為であってわいせつなものを性交等に含める。
4 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、威迫、偽計、利益供与等の手段を用いて面会を要求する行為等について、罰則を新設する。
二、刑事訴訟法の一部改正
1 性犯罪について、公訴時効期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効期間を延長する。
2 被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体について、一定の要件の下で、主尋問に代えて証拠とすることができる。
三、この法律は、原則として、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、施行の状況を勘案し、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる規定等を附則に追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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