令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 令和5年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年6月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和5年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月18日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和5年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中小企業者に対する金融機能の強化を図ることにより、その事業の持続的な発展を実現するため、個人保証を求めない融資を中小企業信用保険の付保対象とする規定の整備及び危機関連保証の適用要件の見直しを行うとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)の株式を処分した後も同社が引き続き危機対応業務を的確に行うための規定の整備を行うほか、同社の株主資格及び業務の範囲その他の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 中小企業信用保険法の一部改正 1 無担保保険等において、一定の要件を充たしている場合に、経営者保証を求めないこととする。 2 危機関連保証について、指定期間中に認定申請が行われていれば利用できるよう適用要件を緩和する。 二 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正 1 政府が保有する商工中金の株式を全部処分し、議決権株式の株主資格の対象から政府を削除する。また、代表取締役選定時における主務大臣認可の廃止など、政府保有株式処分に伴う措置を講じる。 2 組合金融の円滑化という目的の範囲内において、事業再生企業への出資上限を緩和するなど、商工中金の業務範囲の制約等を見直す。また、金融分野の裁判外紛争解決制度など、銀行と同水準の規制を導入する。 3 商工中金が業務を行うに当たっては、地域金融機関と連携するよう努めるものとする。 4 政府保有株式の全部処分後も、商工中金に危機対応業務を実施する責務を課す。 5 政府は、政府保有株式の全部処分後における特別準備金を含む自己資本の状況、危機対応業務を含む事業の状況等を勘案し、商工中金に対する国の関与の在り方について検討を加え、この法律を廃止するための措置を講ずることができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。 三 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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