議案情報

令和5年6月2日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 53

 

提出日 令和5年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和5年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月22日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和5年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月15日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和5年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年6月2日
法律番号 39

 

議案要旨
(農林水産委員会)
遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、遊漁船業の安全性の向上及び地域の水産業との調和の確保による適正な運営の推進を図るため、遊漁船業者の登録(以下「登録」という。)に関する有効期間の見直し等や協議会制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、遊漁船業の安全性向上に向けた措置
1 遊漁船業の適正化に関する法律の遵守状況が不良な遊漁船業者が登録の更新を受けようとする場合は、更新に係る登録の有効期間を、五年から、遵守の状況を考慮して四年以内に短縮することとする。
2 登録を受けようとする者は、業務規程を申請書に添付しなければならないこととする。
3 登録を取り消された者等が登録を受けることができない期間を二年から五年へ延長することとする。
4 登録における欠格事由に、処分逃れを目的として廃業した者、関連法人が登録取消処分を受けた者、船員法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者及び暴力団員等を加えることとする。
5 遊漁船業務主任者は、遊漁船に乗り組んで業務を行わなければならないこととする。
6 遊漁船業者は、重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因等を都道府県知事に届け出なければならないこととする。
7 都道府県知事及び遊漁船業者は、遊漁船の利用者の安全及び利益に関する情報を公表しなければならないこととする。
8 遊漁船の利用者の安全に係る業務改善命令違反及び当該業務改善命令の法人による違反に対する罰則を強化することとする。
二、遊漁船業に関する協議会制度の創設
1 都道府県知事は、遊漁船の利用者の安全の確保、漁場の安定的な利用関係の確保等について必要な協議を行うため、都道府県知事、遊漁船業者、漁業協同組合、学識経験者等を構成員とする協議会を組織することができることとする。
2 協議が調った事項については、構成員はその協議の結果を尊重しなければならないこととする。
三、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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