令和5年5月26日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 令和5年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月15日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和5年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和5年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月26日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、長期的かつ計画的な漁港施設等の活用を図る事業の実施を推進する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、漁港漁場整備法の一部改正 1 漁港施設等活用事業制度の創設 イ 法の目的に「漁港の活用を促進」することを追加するとともに、法律名を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改めることとする。 ロ 漁港管理者は、漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設や漁港の区域内の水域等を有効活用することにより水産物の消費増進や交流促進に寄与する漁港施設等活用事業の推進に関する計画を策定できることとする。 ハ ロの計画が定められた漁港において、漁港管理者の認定を受けて漁港施設等活用事業を実施する者に対し、行政財産である漁港施設用地等の貸付け、水面等の長期占用、漁港水面施設運営権の設定を可能とすることとする。 2 漁港施設の見直し等 イ 漁港の機能を構成する漁港施設について、陸上養殖施設、配送用作業施設、仲卸施設、直売所等を追加することとする。 ロ 漁港内の漂流物の除去など漁港の維持管理に寄与する活動を行う団体を漁港協力団体として指定することができるものとする。 二、水産業協同組合法の一部改正 漁業協同組合等が、漁港管理者の認定を受けて漁港施設等活用事業を実施する場合には、組合員の労働力を活用する漁場利用事業に係る員外利用制限を適用しないこととする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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