令和5年5月26日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 著作権法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 令和5年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月8日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和5年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月5日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和5年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月26日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に著作物等の公衆送信等を可能とする措置、著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置及び著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、著作物等は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等には、その必要と認められる限度において、当該内部資料の利用者間で公衆送信等を行うことができることとする。 二、公表された著作物等のうち、著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は当該著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報の公表がされているもののいずれにも該当しないもの(以下「未管理公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できなかったときは、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、裁定において定める期間に限り、当該未管理公表著作物等を利用することができることとする。 三、文化庁長官は、著作権者不明等の場合の裁定及び二の裁定に係る補償金の受領、管理、支払等に関する業務(以下「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者(以下「指定補償金管理機関」という。)として指定することができることとする。指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、著作権者不明等の場合の裁定及び二の裁定により供託することとされた補償金は、指定補償金管理機関に支払われるものとする。 四、文化庁長官は、二の裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち、裁定の申請受付に関する事務、裁定の要件確認に関する事務及び裁定に係る通常の使用料相当額の算出に関する事務を、その登録を受けた者に行わせることができることとする。 五、著作権等の侵害者が譲渡した物の数量等に基づく損害額の算定について、著作権者等の販売等の能力を超える部分に係る数量等があるときは、これらの数量に応じた著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができるものとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布日から三年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 |
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