令和5年6月7日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 令和5年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月7日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)の施行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)その他関係法律について、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行う地方公共団体の機関等(以下「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)による情報並びに病原体及び毒素の収集に協力するものとする。地方衛生研究所等は、その職員に対し、機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける機会を与えるよう努めるものとする。 二、国は、一の協力及び機会の付与が円滑に実施されるように、一の地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 三、厚生労働大臣は、感染症法における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせるものとする。 四、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若しくは調査を行わせることができるものとする。 五、新型インフルエンザ等対策本部長は、必要があると認めるときは、機構の長その他の役員又は職員を新型インフルエンザ等対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができることとする等の所要の規定を設ける。 六、その他機構法の施行に伴い、船員保険法、国家公務員共済組合法等の関係法律について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターを機構に改める等関係規定の整備を行う。 七、この法律は、一部を除き、機構法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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