令和5年6月7日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立健康危機管理研究機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 令和5年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月7日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国立健康危機管理研究機構法案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延時において疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し科学的知見を提供できる体制の強化を図るため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構は、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、感染症その他の疾患並びに予防及び医療に係る国際協力に関し、調査、研究、分析及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する高度かつ専門的な医療の提供、人材の養成等を行うとともに、感染症その他の疾患に係る病原体等の検査等及び医薬品等の試験等を行うことにより、国内における感染症のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態の予防及びその拡大の防止並びに国内外の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 二、機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置き、理事長及び監事は厚生労働大臣が、副理事長及び理事は理事長が厚生労働大臣の認可を受けて、それぞれ任命する。また、機構の役員及び職員の報酬及び給与並びに服務等に関し所要の規定を設ける。 三、機構は、その業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。 四、厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めなければならない。機構は、当該目標を達成するための計画を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 五、機構は、毎事業年度の開始前に、業務運営に関する計画を定めて厚生労働大臣に届け出、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績等について、厚生労働大臣の評価を受けなければならない。 六、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。また、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の状況等に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所等に立ち入り、業務の状況等を検査させることができる。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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