令和5年6月16日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 令和5年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和5年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和5年4月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月9日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月16日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、退去強制手続における送還・収容の現状に鑑み、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとするため、在留特別許可の申請手続の創設、収容に代わる監理措置の創設、難民認定手続中の送還停止に関する規定の見直し、本邦からの退去を命ずる命令制度の創設等の措置を講ずるほか、難民に準じて保護すべき者に関する規定の整備その他所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、本邦への在留を希望する外国人に在留特別許可の申請を可能にするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に当たって考慮すべき事情を明示する。 二、退去強制手続における収容に代わる選択肢として監理措置制度を創設し、当該外国人の逃亡のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、監理人による監理に付し、収容せずに手続を進めることとするとともに、収容する場合であっても、三箇月ごとに、監理措置に付すか否かを必要的に見直すこととする。 三、仮放免制度について、健康上の理由等により収容を一時的に解除する制度と改めた上、健康上の理由による仮放免請求に係る判断に当たっては、その者の健康状態に十分配慮することを法律上明記する。 四、難民認定手続中は法律上一律に送還が停止されるといういわゆる送還停止効に例外を設け、同手続中であっても一定の場合には送還を可能とする措置を講ずる。 五、他に送還する手段がない一定の場合に限り、その者に対し、本邦からの退去を義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備する。 六、難民に準じて保護すべき者を一層確実に保護するための規定を整備する。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、難民の認定等の申請をした外国人に対し適切な配慮をするものとすること、法務大臣は、難民の認定等を適正に行うため難民調査官の育成に努めるものとすること、収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保に努めるものとすること等の規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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