議案情報

令和5年6月16日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 47

 

提出日 令和5年3月7日
衆議院から受領/提出日 令和5年5月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月5日
付託委員会等 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
議決日 令和5年6月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月27日
付託委員会等 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
議決日 令和5年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年6月16日
法律番号 63

 

議案要旨
(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、デジタル社会形成基本法の一部改正
 1 情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを、デジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として位置付ける。
 2 デジタル社会の形成に関する重点計画に定めるべき事項として、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加する。
二、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正
 1 この法律の目的に、情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることを追加する。
 2 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法以外の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているものについて、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとする。
 3 行政機関等における情報通信技術の効果的な活用及び情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものの公表及び活用について定める。
三、行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正等
  特定の場所における書面の掲示を求めている、いわゆる書面掲示規制について、その内容をインターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする等の措置を講ずる。
四、施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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