令和5年6月9日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 令和5年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月28日 |
付託委員会等 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
議決日 | 令和5年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月14日 |
付託委員会等 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
議決日 | 令和5年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月9日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るものとする。 二、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の別表第二を削り、別表第一を別表とするとともに、別表の各項に掲げる事務(準法定事務(同表の当該各項に掲げる事務に準ずる事務として主務省令で定めるものをいう。)を含む。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。 三、理容師、美容師、一級建築士等の免許に関する事務、自動車の変更登録に関する事務、外国人の在留資格に係る許可に関する事務等において個人番号を利用することができる。 四、戸籍の附票に記録されている国外転出者は、個人番号カードの作成に係る申請に併せて、領事官又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。 五、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務として、個人番号カードの交付の申請の受付等の事務を追加する。 六、戸籍、住民票、個人番号カード等の記載事項等として、氏名の振り仮名を追加する。 七、行政機関の長等が預貯金口座情報等を保有している場合に、書留郵便等により預貯金者に対し一定の事項を通知して同意を得たとき又は一定期間を経過するまでの間に回答がなかったときは、内閣総理大臣は当該預貯金口座情報を公的給付支給等口座として個人番号等とともに登録することができる。 八、被保険者等の資格の確認について、電子資格確認を受けることができない状況にある被保険者等は、保険者等に対し、資格に係る情報を記載した書面の交付又は電磁的方法による提供を求めることができる。被保険者等は、交付された書面等を提示することにより、資格の確認を受けることができる。 九、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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