令和5年5月26日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 令和5年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月18日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月26日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する権限を、厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管する。 二、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う厚生労働省の審議会を、薬事・食品衛生審議会から厚生科学審議会に改める。 三、消費者庁に、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う審議会として、食品衛生基準審議会を置く。 四、水道整備・管理行政のうち水質又は衛生に関する事務に関する権限を、厚生労働大臣から環境大臣に移管する。 五、水道整備・管理行政のうち四に掲げる事務以外のものに関する権限を、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管する。 六、国土交通省の地方整備局及び北海道開発局は、水道整備・管理行政に関する事務を分掌するものとする。 七、水道を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる公共土木施設に加える。 八、水道施設の新設、増設又は改造に関する事業を、社会資本整備重点計画法の対象となる社会資本整備事業に加える。 九、厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務に関する規定の整備を行う。 十、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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