令和5年6月14日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 令和5年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月31日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月14日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、空家等に関する施策に協力するよう努めなければならないこととする。 二 市町村は、経済的社会的活動の促進のために空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めることができることとする。同指針には、空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物又は空家等の跡地に新築する建築物について、敷地特例適用要件又は用途特例適用要件を定めることができることとする。 三 市町村長は、適切な管理が行われていない空家等を、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある管理不全空家等と認めるときは、その所有者等に対し、必要な措置をとるよう指導をすることができることとするとともに、指導をした場合において、なお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、必要な具体的な措置について勧告することができることとする。 四 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法の規定による不在者の財産の管理に必要な処分の命令又は相続財産の清算人の選任の請求をすることができることとする。 五 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等に関し緊急に周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができることとする。 六 市町村長は、特定非営利活動法人等又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、空家等の管理又は活用を行おうとする者に対する援助等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、空家等管理活用支援法人として指定することができることとする。 七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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