議案情報

令和5年5月12日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海上運送法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 42

 

提出日 令和5年3月3日
衆議院から受領/提出日 令和5年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月24日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和5年4月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月5日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和5年4月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年5月12日
法律番号 24

 

議案要旨
(国土交通委員会)
海上運送法等の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一 海上運送法の一部改正
1 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者である場合等には、許可をしてはならないこととする。
2 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、安全統括管理者一人を選任しなければならないこととするとともに、運航管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならないこととする。
3 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者は、事業計画等を記載し、資金計画等を記載した書類及び安全人材確保計画を添付した申請書を国土交通大臣に提出しなければならないこととする。
4 3の許可は、五年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うこととする。
5 対外船舶貸渡業者等は、単独で又は共同で、外航船舶確保等計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができることとする。
二 船員法の一部改正
船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の乗組員について、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練等を実施しなければならないこととする。
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正
特定操縦免許は、国土交通大臣が行う一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士国家試験に合格し、かつ、人命救助等に関する知識及び能力を習得させるための講習であって同大臣の登録を受けた者が行うものの課程を修了した者等について行うこととする。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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