令和5年5月17日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 211回 | 提出番号 | 41 |
| 提出日 | 令和5年3月3日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月13日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年4月24日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 令和5年5月9日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年5月10日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年4月4日 |
| 付託委員会等 | 法務委員会 |
| 議決日 | 令和5年4月12日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年4月13日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和5年5月17日 |
| 法律番号 | 28 |
| 議案要旨 |
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(法務委員会)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護するため、犯罪被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等を導入するとともに、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行の確保を図るため、位置測定端末により保釈された者の位置情報を取得する制度を創設し、逃走の罪の構成要件及び法定刑を改めるなどの処罰規定の整備を行うほか、拘禁刑以上の実刑の言渡しを受けた者等が出国により刑の執行を免れることを防止するための制度の創設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公判期日等への出頭及び裁判の執行の確保 1 逃走罪及び加重逃走罪の主体を拡張するとともに、逃走罪の法定刑を「一年以下の懲役」から「三年以下の懲役」に引き上げる。 2 保釈中又は勾留執行停止中の被告人が公判期日に出頭しない行為等について、二年以下の拘禁刑に処することとする。 3 保釈中又は勾留執行停止中の者を監督する者を裁判所が選任できることとする。 4 拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた者等について、裁判所の許可なく出国してはならないこととする。 5 保釈された者が国外に逃亡することを防止するため、裁判所の命令により位置測定端末を装着させ、飛行場の周辺等の所在禁止区域への所在等の事由の発生を検知できることとする。 二、犯罪被害者等の情報保護 犯罪被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等により、刑事手続において当該個人特定事項を秘匿できることとする。 三、施行期日 この法律は、原則として、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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