議案情報

令和5年6月2日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 放送法及び電波法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 40

 

提出日 令和5年3月3日
衆議院から受領/提出日 令和5年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和5年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和5年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年6月2日
法律番号 40

 

議案要旨
(総務委員会)
放送法及び電波法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の地上基幹放送事業者による中継局の共同利用、複数の放送対象地域における放送番組の同一化等の柔軟な事業運営を可能とする措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、複数の地上基幹放送事業者が中継局を共同で利用するための規定の整備として、現在の地上基幹放送事業者が、総務大臣による確認を受けた上で、他者の中継局を用いて地上基幹放送を行うことを可能とする。また、日本放送協会については、その子会社が中継局を保有することを条件として、中継局を共同で利用し地上基幹放送を行うことを可能とする。
二、基幹放送の安定性が確保されるための規定の整備として、基幹放送事業者に対し、委託等の外部利用先も含め、放送設備の運用のための業務管理体制について基準適合維持義務を課し、その履行を担保するための監督規定等を設ける。
三、複数の放送対象地域における放送番組の同一化を可能とするための規定の整備として、異なる放送対象地域の基幹放送事業者が、地域性確保のための措置を講ずる等の一定の条件の下で、同一の放送番組の放送を同時に行うことができることとする認定制度を設ける。
四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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