令和5年5月8日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 令和5年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月18日 |
付託委員会等 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
議決日 | 令和5年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月13日 |
付託委員会等 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
議決日 | 令和5年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月8日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、補助金等交付財産の処分の制限に係る承認手続の特例の追加等 特定事業の実施に当たっての補助金等交付財産の目的外使用等に関する事項を定めた区域計画について、国家戦略特別区域会議が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、補助金等交付財産の目的外使用等に係る各省各庁の長の承認があったものとみなす。 二、情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備等に関する援助の拡充 情報システム相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対して国が行う援助の内容として、当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保に関する情報の提供等を追加するとともに、国家戦略特別区域会議は、当該援助の実施に関し、内閣総理大臣及び関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができるものとする。 三、法人農地取得事業に係る規定の整備 国家戦略特別区域法に規定されている法人農地取得事業について、同法に基づく事業から削除するとともに、当該事業を地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するため、当該事業の対象となる法人及び地域に係る要件並びに区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、規定を整備する。 四、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る法律の特例の削除 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置を削除する。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和五年九月一日から施行する。 |
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