令和5年6月7日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 孤独・孤立対策推進法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 令和5年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月7日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
孤独・孤立対策推進法案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること等を基本理念として孤独・孤立対策を行わなければならないこととする。 二、孤独・孤立対策に関し、国及び地方公共団体の責務、国民の努力、関係者の連携及び協力等について定める。 三、孤独・孤立対策に関する施策として、その推進を図るための重点計画の作成、孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、相談支援の推進、関係者相互の連携及び協働の促進、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び資質の向上、地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援並びに孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査研究の推進について定める。 四、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るため、関係機関等により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めるものとする。同協議会の事務に従事する者等は、正当な理由がなく、同協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととする。 五、内閣府に、特別の機関として、内閣総理大臣を本部長とする孤独・孤立対策推進本部を置く。同本部は、孤独・孤立対策の重点計画を作成し、その実施を推進すること等の事務をつかさどる。 六、この法律は、令和六年四月一日から施行する。 七、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を踏まえ、孤独・孤立対策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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