議案情報

令和5年5月31日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 35

 

提出日 令和5年2月28日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和5年4月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月10日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和5年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月19日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和5年5月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年5月31日
法律番号 38

 

議案要旨
(文教科学委員会)
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(先議)要旨
 本法律案は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子科学技術研究開発機構」という。)により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定先端大型研究施設として、量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設であって、文部科学省令で定めるもの(以下「特定放射光施設」という。)を追加する。
二、文部科学大臣は、量子科学技術研究開発機構により設置される特定放射光施設の共用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととする。
三、量子科学技術研究開発機構は、特定先端大型研究施設の設置者として、放射光共用施設(特定放射光施設のうち研究者等の共用に供される部分をいう。)の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとするとともに、基本方針の内容に即して、当該業務の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならないこととする。
四、文部科学大臣は、特定先端大型研究施設の設置者として量子科学技術研究開発機構が行うものとされた業務のうち、施設利用研究を行う者の選定及び支援等の業務の全部又は一部を文部科学大臣の登録を受けた者に行わせることができることとする。
五、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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