令和5年5月12日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 令和5年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月24日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和5年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月3日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和5年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月12日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、気候変動の影響による熱中症の発生の予防のための対策を強化するため、政府による熱中症対策の実行に関する計画の策定、環境大臣による熱中症特別警戒情報の発表及び当該発表時における市町村長による暑熱から避難するための施設の開放に係る措置、独立行政法人環境再生保全機構の業務として熱中症特別警戒情報等の発表のために環境大臣が行う調査に係る情報の整理等の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、政府は、気候変動適応計画に即して、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策実行計画を定めなければならない。 二、環境大臣は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合に該当すると認めるときは、期間及び地域を明らかにして、熱中症警戒情報を発表し、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知させなければならない。また、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他の事項を明らかにして、熱中症特別警戒情報を発表し、関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、一般に周知させなければならない。 三、市町村長は、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市町村内に存する施設であって適当な冷房設備を有する等の基準に適合するものを指定暑熱避難施設として指定することができる。 四、指定暑熱避難施設の管理者は、熱中症特別警戒情報の発表期間中、公表された開放可能日等において、指定暑熱避難施設を開放しなければならない。 五、市町村長は、特定非営利活動法人等であって、熱中症対策普及事業に関し基準に適合すると認められるものを、その申請により、熱中症対策普及団体として指定することができる。 六、独立行政法人環境再生保全機構の業務に、熱中症警戒情報等の的確かつ迅速な発表のための調査に係る情報の整理、分析及び提供等を追加する。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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