令和5年5月8日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 211回 | 提出番号 | 31 |
| 提出日 | 令和5年2月28日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月13日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年4月17日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 令和5年4月25日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年4月26日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年3月28日 |
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 |
| 議決日 | 令和5年4月12日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年4月13日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和5年5月8日 |
| 法律番号 | 22 |
| 議案要旨 |
|---|
|
(農林水産委員会)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境の整備に向けて、川上・水際の木材関連事業者に合法性の確認等を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、木材関連事業者は、国内の素材生産販売事業者又は外国の木材輸出業者から木材等の譲受け等をする際に当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」という。)をしなければならないこととするとともに、当該確認のために用いた原材料情報等に関する記録を作成・保存し、当該木材等を他の木材関連事業者に譲渡しをする際に記録に関する情報及び当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いと確認した木材等であるか否かの別の情報を相手方へ伝達しなければならないこととする。 二、素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し等をする際に、当該木材関連事業者の求めに応じ、合法性の確認に資する情報を提供しなければならないこととする。 三、合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者に追加することとする。 四、譲受け等に係る木材等の総量又は価額の総額が一定基準以上である木材関連事業者は、毎年一回、譲受け等をした木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を主務大臣に報告しなければならないこととする。 五、主務大臣は、一の木材関連事業者による情報伝達等又は二の素材生産販売事業者による情報提供の実施に関し必要があると認めるときは、当該木材関連事業者又は当該素材生産販売事業者に対し、指導、助言、勧告、公表及び命令を行うことができることとする。あわせて、命令違反に対する罰則を整備することとする。 六、主務大臣は、木材関連事業者に対して合法性の確認等の実施状況等に関し、素材生産販売事業者に対して情報提供の実施状況に関し、それぞれ報告徴収及び立入検査を行うことができることとする。 七、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
| 議案等のファイル | |
|---|---|
|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |