議案情報

令和5年4月28日現在 

第211回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 30

 

提出日 令和5年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和5年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月29日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年4月28日
法律番号 17

 

議案要旨
(法務委員会)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国における裁判外紛争解決手続の利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るため、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定和解への執行力の付与
1 認証紛争解決手続において成立した和解であって、当事者が当該和解に基づき民事執行をすることができる旨の合意をしたものを「特定和解」と定義する。
2 特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、裁判所に対し、特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定(執行決定)を求める申立てをする必要がある旨を定める。
3 執行決定の手続につき、管轄、執行を拒否することができる事由の規定等を整備する。
4 消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争、個別労働関係紛争及び人事その他家庭に関する紛争に係る特定和解(扶養義務等に係る金銭債権に係るものを除く。)等については、2及び3の規定の適用を除外する。
二、認証紛争解決事業者に義務付けられている利用者等に対する情報提供について、現行の事務所での掲示による方法によるほか、インターネットの利用その他の方法により公表する方法によることもできるものとする。
三、この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。