議案情報

令和5年4月28日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 29

 

提出日 令和5年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和5年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月29日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年4月28日
法律番号 16

 

議案要旨
(法務委員会)
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結に伴い、その的確な実施を確保するため、和解の仲介を行う手続において成立した国際和解合意に基づく強制執行を可能とする制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、民事又は商事の紛争に係る調停において当事者間に成立した合意であって、当事者の全部又は一部が日本国外に主たる事務所を有するとき等の一定の事由に該当するものを「国際和解合意」と定義する。
二、国際和解合意のうち、当事者が調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約又は同条約の実施に関する法令に基づき民事執行をすることができる旨の合意をしたものを、執行力を付与する対象とする。
三、国際和解合意のうち当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争、個別労働関係紛争及び人事その他家庭に関する紛争等に関するものを、執行力を付与する対象から除く。
四、国際和解合意に基づいて民事執行をしようとする当事者は、裁判所に対し、国際和解合意に基づく民事執行を許す旨の決定(執行決定)を求める申立てをする必要がある旨を定める。
五、執行決定の手続につき、管轄、執行を拒否することができる事由の規定等を整備する。
六、この法律は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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議案等のファイル
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