議案情報

令和5年4月28日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 仲裁法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 28

 

提出日 令和5年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和5年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月29日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和5年4月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年4月28日
法律番号 15

 

議案要旨
(法務委員会)
仲裁法の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、経済取引の国際化の進展等の仲裁をめぐる諸情勢の変化に鑑み、仲裁廷が命ずる暫定保全措置についてその内容及び手続並びにその強制執行等の手続等を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、仲裁判断があるまでの間、仲裁廷が発する権利、証拠を保全するための命令(暫定保全措置命令)の類型及び発令要件等に関する規定を整備する。
二、裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定(執行等認可決定)の制度を創設する。
三、仲裁手続に関して裁判所が行う手続について、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大する。
四、仲裁判断の執行決定を求める申立てに係る事件等の手続において、裁判所が相当と認めるときは、仲裁判断書等について、日本語による翻訳文の提出を省略することができることとする。
五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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