議案情報

令和5年5月17日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 27

 

提出日 令和5年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和5年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月25日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和5年4月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年5月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月3日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和5年4月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年5月17日
法律番号 29

 

議案要旨
(消費者問題に関する特別委員会)
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、課徴金の納付を命ずる場合において、対象となる違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置を講ずる。さらに、優良誤認表示及び有利誤認表示をしたときについて罰則を定める。
二、内閣総理大臣は、不当表示に係る規定等に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となった行為をしている事業者に対し、書面により当該行為の概要等を通知することができることとする。通知を受けた事業者が当該行為に係る是正措置計画を申請し、当該是正措置計画が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであること等の要件に適合するとして内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について措置命令及び課徴金納付命令の規定を適用しないこととする。
三、事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合には課徴金を減額することとする措置について、金銭による返金措置に加えて、当該返金措置の対象となる消費者が承諾した場合に金銭と同様に使用することができる前払式支払手段を交付することによる返金措置を可能とする規定を整備する。
四、適格消費者団体は、優良誤認表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応じるよう努めなければならないこととする。
五、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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